発明届
「東京都公立大学法人知的財産取扱規則」(平成17年法人規則第47号)に基づき、教職員等(学生も含む)が大学での業務の一環として創出した発明、考案、意匠等の知的財産権にかかる「知的財産権の登録を受ける権利」はすべて「職務発明等」として一旦法人に留保されます。法人(事務担当:産学公連携センター)では、各教員の考えた発明などが職務発明であるか否か、職務発明の場合、それを承継するか否かを審査して、法人で出願を行うかどうか判断します。
このことはいずれかの企業と共同研究の結果生じた発明等でも変わりません。
発明等を考えられた際には、以下のフローに沿って手続していただけますようお願いします。
- 発明届手続きフロー(pdf )
発明届手続きフロー