研究費の取扱い
都立の大学における研究費は、地方自治法の下では困難であった弾力的な執行を図っていくために、研究交付金制度※という都の会計諸規程に直接縛られない大学独自の会計制度の下、運用されてきました。平成17 年4 月の地方独立行政法人化(=公立大学法人)に伴い、会計制度が大きく変わることとなり、研究費の執行ルールについても、地方独立行政法人の会計基準等を踏まえ、見直しを行いました。
地方独立行政法人の会計制度は、①弾力的・効率的な予算執行、②明確な目標設定と業務実績の評価、③財務内容の透明性の確保を大きな柱として成り立っており、研究費に関する会計制度も、他の事業費等と同じ会計・経理・契約等の規定で運用することとなります。(科学研究費補助金は別)。しかしながら、研究費執行の特殊性を踏まえ、より効率的な執行を図っていくため、法人規定の中に研究費に関する特例を設けています。また、業務実績が厳格に評価されるのは研究活動も例外ではなく、今まで以上に成果を意識した執行が求められることとなります。
こうした法人の会計基準の適用は、一般財源研究費のみならず、国や企業等からの外部資金を財源とする受託研究費や寄附金等についても及ぶこととなります。
このことから、法人の研究費担当者は、「研究費の取扱いについて」に従い、適切な執行等を行ってください。
※研究交付金制度・・・研究の流動性及び即時性を確保するため、研究交付金を学長に対して支出(予算執行はこの時点)、各教員等が行う個別の契約・支払等を、都の厳格な会計関係規程の適用範囲外とした制度。
- 研究費の取扱い(2024年度版)(PDF)